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船舶・特殊免許について

免許概要

ボート免許は、正式には「小型船舶操縦免許証」と言われ、エンジン付きのボートを操縦できる資格です。昭和46(1971)年に「船舶職員法」によって定められ、スタートした国家資格です。 昭和49(1974)年の法改正によりボート免許制度(小型船舶操縦士制度)の基本的枠組みが創設され、今日に至ります。

ボート免許を取得すると、家族や仲間でクルージングを楽しんだり、陸岸からでは届かないフィッシングポイントで釣りができます。断崖に阻まれているビーチに海からアプローチできるし、島影で優雅に過ごすことも。 ウェイクボードや水上スキーといったスポーツはもちろん、潮干狩りや海水浴のベース基地にできるなど、あらゆるマリンレジャーの幅と奥行きをぐんと拡げられます。

免許の種類

小型船舶の最高ランクに位置する免許です。大型ボートでの外洋釣りやヨットで外洋を目指す人向き

沿岸区域で20トン未満の船を操縦できる免許です。
海岸より5海里以内の水域での釣りやクルージングを楽しみたい方、海への入門ボート免許として最適です

水上オートバイ専用の免許です。

1級 船の大きさ 総トン数20トン未満
航行区域 外洋  ※1
受験可能年齢 満17歳 9か月以上
2級 船の大きさ 総トン数20トン未満
航行区域 平水区域および海岸より5海里以内(約9.26キロメートル)
受験可能年齢 満15歳 9か月以上  ※2
特殊小型 船の大きさ 水上オートバイ
航行区域 陸岸より2海里以内(約3.7キロメートル)
受験可能年齢 満15歳 9か月以上  ※2

※1 動力船で陸岸より100海里以上出る場合は、6級海技士(機関)以上の乗船が必要
※2 国家試験合格時に満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。

船舶免許の取得条件

免許取得可能年齢は免許種類別に異なります。 1級では満17歳9か月から、2級(2号限定)と特殊小型では満15歳9か月以上で受験申請をすることができます。 そして、それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。 その他、身体基準を満たしている必要があります。

ボートの操縦自体は、それほど体に負担をかけるわけではありませんが、やはり乗り物を運転する以上、最低限の身体的条件が要求されます。 特に海の上の乗り物のため、万が一の落水等の場合も考えて、自動車免許の場合より若干厳しい内容が要求されます。 身体検査合格基準に不安のある人は、国家試験実施機関である(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の各地方事務所に「相談コーナー」が設けられていますので、事前に相談しておくとよいでしょう。 身体検査合格証明期間(有効期間)は、1年となります。

※2級免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。

ボート免許の受験条件(検査項目)

年齢 国家試験が行なわれる前日までに下記の年齢に達している必要があります。
1級…満17歳9か月
2級、2級湖川小出力限定、特殊小型…満15歳9か月
※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。
※2級免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳をむかえるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。
視力 矯正視力両眼とも0.5以上であること。(矯正可)
ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。
弁色力 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。
聴力 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。
疾病および
身体機能の障害
軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。
ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。


取得の流れ

受講お申し込みの流れ
受講・実技
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